定款

定款

特定非営利活動法人京都ほっとはあとセンター定款

 

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人京都ほっとはあとセンターという。

(事務所)
第2条この法人は、主たる事務所を京都市中京区竹屋町通烏丸東入ル清水町375番地
(ハートピア京都7階)に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条この法人は、障害者施設利用者や在宅の障害者が製作した製品の販売促進、作業
の斡旋、それに関わる事業促進を通じ、障害者の自立と社会参加を促進することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行
う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)特定非営利活動に係る事業

① 授産製品の常設店舗の設置経営及び施設の管理運営
② 授産製品の販売ルートの拡充及び販売斡旋
③ 授産製品の開発・改良
④ 授産製品の製作指導職員の養成及び資質の向上
⑤ 授産事業振興に関する調査研究並びに情報の収集及び提供
⑥ 授産事業振興に係る広報・宣伝
⑦ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サー                      ス事業
⑧ 店舗販売実習生(休止中)、清掃業務研修生等就労支援事業の受託並びに斡旋
⑨ 各種関係機関及び団体との連絡調整

 

第3章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。

(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体。
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体。

(条件等)
第7条 この法人の団体会員は、次に掲げる条件のいずれかを備えなければならない。
(1)授産施設
(2)共同作業所
(3)更生施設等で自主製品製作を行っている事業主体
(4)重症心身障害者通所援護事業として自主製品製作を行っている事業主体
(5)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律にもとづく福祉サー
ビスのうち就労支援・生産活動を行っている事業主体

(入会)
第8条 会員として入会しようとするものは、理事会が別に定める入会申込書により理事
長に申し込まなければならない。
2 理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人に通知しなければならない。
4 団体会員は、施設等の代表としてこの法人に対してその権利を行使する者(1人に限る。
以下「代表者」という。)を定め、理事長に届け出なければならない。
5 代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を理事長に提出しなければならな
い。

(会費)
第9条 会員は、総会において別に定める会費及び入会金を納入するものとする。

(除名)
第10条 会員が次の各号に該当する場合には、総会において正会員総数の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款、規則又は総会の議決に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(会員の資格喪失)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 後見開始又は保佐開始の決定を受けたとき。
(3) 本人が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(4) 2年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。

(退会)
第12条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
2 退会しようとする者は、所定の義務を完了しなければならない。

(拠出金品の不返還)
第13条 既納の会費、負担金及びその他の拠出金品は、返還しない。

 

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第14条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理 事 10人以上15名以内
(2) 監 事  2人以上 3名以内
2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。

(選任等)
第15条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第16条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、総会で後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長することができる。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第18条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なく
これを補充しなければならない。

(解任)
第19条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第20条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(顧問)
第21条 この法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の議決を得て、学識経験者の中から理事長が委嘱する。
3 顧問は、理事長の諮問に応じ意見を述べ、又は会議に出席して意見を述べることがで
きる。

(職員)
第22条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。

 

第5章 総会

(種別)
第23条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第24条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第25条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及びその変更並びに活動予算
(5) 事業報告及び活動決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第53条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10) その他運営に関する重要事項

(開催)
第26条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第16条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第27条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第28条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第29条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第30条 総会における議決事項は、第27条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第31条 各正会員の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第54条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第32条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

 

第6章 理事会

(構成)
第33条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第34条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第35条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第16条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第36条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる

(議決)
第38条 理事会における議決事項は、第36条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第39条 各理事の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第40条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

 

第7章 専門部会及びブロック委員会の設置

(専門部会並びにブロック委員会)
第41条 理事長は、この法人の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、理事会の議決を経て、専門部会及びブロック委員会を設置することができる。
2 専門部会及びブロック委員会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別
に定める。

 

第8章 資産及び会計

(資産の構成)
第42条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄附金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益

(資産の区分)
第43条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

(資産の管理)
第44条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)
第45条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第46条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。

(事業計画及び予算)
第47条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第48条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第49条 予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第50条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第51条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第52条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第53条 予算をもって定めるもののほか、借入金を借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

 

第9章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第54条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項に該当する場合は所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第55条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続き開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第56条 この法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、
法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。

(合併)
第57条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第58条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。

 

第11章 雑則

(細則)
第59条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理 事 長   西村   直
副理事長  粟津 浩一
副理事長  松井 輝夫
理  事    奥島 誠次
同     柴田 昌夫
同     中村 市雄
同     西田 常夫
同     平田 孝之
同     地上 進
同     折坂 義雄
監  事    大槻 明司
同     湊  二郎

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成19年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第47条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第52条の規定にかかわらず、成立の日からその事業年度末までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第9条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1)入会金
① 正会員入会金

ア 個人の場合    5,000円
イ 団体の場合   10、000円

② 賛助会員入会金
ア 個人の場合    5,000円
イ 団体の場合   10、000円

(2) 会 費
① 正会員

ア 個人の場合    5,000円
イ 団体の場合(利用者現員数は例年4月1日現在)

(ア) 利用者現員 10人以下の場合      年額  5,000円
(イ) 利用者現員 11人以上15人以下の場合 年額  7,000円
(ウ) 利用者現員 16人以上20人以下の場合 年額  9,000円
(エ) 利用者現員 21人以上25人以下の場合 年額 11,000円
(オ) 利用者現員 26人以上30人以下の場合 年額 13,000円
(カ) 利用者現員 31人以上35人以下の場合 年額 15,000円
(キ) 利用者現員 36人以上40人以下の場合 年額 17,000円
(ク) 利用者現員 41人以上45人以下の場合 年額 19,000円
(ケ) 利用者現員 46人以上50人以下の場合 年額 21,000円
(コ) 利用者現員 51人以上         年額 23,000円

② 賛助会員

ア 個人の場合     年額  1口   5,000円(一口以上)
イ 企業・団体の場合  年額  1口  10,000円(一口以上)

ただし、任意団体の京都授産振興センターの会員であった者については、入会金
及び設立初年度の会費は徴収しない。

附 則
この定款は、定款変更認証の日から施行する。(2018年12月4日 定義変更)